捕虜収容所処遇規則 第23条(自弁物品の品目等)
- 法第五十九条第一号から第四号までに規定する物品で防衛省令で定める品目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一衣類1肌着及び靴下類2
- 二寝具1カバー類2
- 三食料品1米飯類、パン類、めん類、菓子類、果物類、そうざい類、乳製品、調味料及び香辛料2
- 四飲料1茶類、コーヒー、ココア、乳飲料、果実飲料及び清涼飲料水2
- 五日常生活に用いる物品1歯磨用具、石けん類、タオル類、調髪用具、ひげそり用具、化粧用品、生理用品、食器類、履物類、筆記具類、筆記用紙、通信用品及び衣料補修用品2
- 六し好品1たばこ2
- 2.祀
- 3.防衛大臣は、前二項に規定する品目について、捕虜収容所長が法第五十九条の規定により使用又は摂取を許すべき範囲を、当該品目の内訳として定めることができる。この場合において、防衛大臣は、法第二十四条及び第五十八条第三項の規定を踏まえなければならない。
この条文の基本情報
自弁物品の品目等とは何ですか?
定義自弁物品の品目等とは、捕虜収容所処遇規則第23条に定められた規定で、「法第五十九条第一号から第四号までに規定する物品で防衛省令で定める品目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第23条(自弁物品の品目等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第23条の条文原文は「法第五十九条第一号から第四号までに規定する物品で防衛省令で定める品目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第23条は第五章 被収容者の処遇に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第23条の前の条は捕虜収容所処遇規則第22条です。
- 捕虜収容所処遇規則第23条の次の条は捕虜収容所処遇規則第24条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/23