捕虜収容所処遇規則 第24条(自弁の申請)
法第五十九条の規定により自弁の物品を使用し、又は摂取することを申請する場合は、防衛大臣の定めるところにより、物品及び数量を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。
この条文の基本情報
自弁の申請とは何ですか?
定義自弁の申請とは、捕虜収容所処遇規則第24条に定められた規定で、「法第五十九条の規定により自弁の物品を使用し、又は摂取することを申請する場合は、防衛大臣の定めるところにより、物品及び数量を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第24条(自弁の申請)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第24条の条文原文は「法第五十九条の規定により自弁の物品を使用し、又は摂取することを申請する場合は、防衛大臣の定めるところにより、物品及び数量を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第24条は第五章 被収容者の処遇に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第24条の前の条は捕虜収容所処遇規則第23条です。
- 捕虜収容所処遇規則第24条の次の条は捕虜収容所処遇規則第25条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/24