捕虜収容所処遇規則 第25条(日課の基準)
- 法第六十一条に規定する防衛省令で定める基準は、次に定めるところによる。
- 一被収容者に適用される日課は、部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。)に勤務する自衛官の例により定めること。
- 二業務に従事する時間は、一週間当たり四十時間を超えてはならず、これを一日につき八時間を超えない範囲で休養日以外の日に割り振ること。ただし、宗教要員等(法第四十二条に規定する宗教要員等をいう。第四十九条第一項第三号において同じ。)に適用される日課については、この限りでない。
- 三休養日は、被収容者の属する国の休日等を考慮して、日曜日及び土曜日以外の日に設けることができること。
この条文の基本情報
日課の基準とは何ですか?
定義日課の基準とは、捕虜収容所処遇規則第25条に定められた規定で、「法第六十一条に規定する防衛省令で定める基準は、次に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第25条(日課の基準)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第25条の条文原文は「法第六十一条に規定する防衛省令で定める基準は、次に定めるところによる。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第25条は第五章 被収容者の処遇に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第25条の前の条は捕虜収容所処遇規則第24条です。
- 捕虜収容所処遇規則第25条の次の条は捕虜収容所処遇規則第26条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/25