捕虜収容所処遇規則 第26条(活動への援助)
- 捕虜収容所長は、次に掲げる活動について捕虜代表その他の被収容者から共同して又は個別にこれを行いたい旨の申出があったときは、可能な限りこれを尊重して、活動に必要な物品の貸与、施設の使用の許可その他の当該活動を行うのに必要な措置を講ずるよう努めるものとする。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれのある場合には、この限りでない。
- 一学習、研究、読書その他これに準ずる知的活動
- 二授業、講習その他これに準ずる教育的活動
- 三演芸、映画鑑賞、園芸その他これに準ずる娯楽的活動
- 四運動競技、体操その他これに準ずる活動
- 五宗教活動、集会(前各号に掲げる活動以外の活動であって捕虜収容所長が定める人数以上の被収容者が一定の目的のために会合することをいう。)その他これに準ずる活動
- 2.捕虜収容所長は、前項の規定によるほか、同項各号に掲げる活動(宗教活動を除く。)について自ら主催するなど、被収容者が当該活動に自発的に参加できる機会を付与するように努めなければならない。
この条文の基本情報
活動への援助とは何ですか?
定義活動への援助とは、捕虜収容所処遇規則第26条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、次に掲げる活動について捕虜代表その他の被収容者から共同して又は個別にこれを行いたい旨の申出があったときは、可能な限りこれを尊重して、活動に必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第26条(活動への援助)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第26条の条文原文は「捕虜収容所長は、次に掲げる活動について捕虜代表その他の被収容者から共同して又は個別にこれを行いたい旨の申出があったときは、可能な限りこれを尊重して、活動に必要な…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第26条は第五章 被収容者の処遇に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第26条の前の条は捕虜収容所処遇規則第25条です。
- 捕虜収容所処遇規則第26条の次の条は捕虜収容所処遇規則第27条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/26