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捕虜収容所処遇規則 第27条(自己契約作業への援助)

  1. 捕虜収容所長は、被収容者(将校、准士官又は下士官として指定された者に限る。以下この条において同じ。)が業務への従事を希望する場合において、当該被収容者の希望する業務が法第六十四条各号に掲げる業務に適合せず、かつ、次に掲げる条件を満たす限りにおいて、法第六十二条第二項に規定する自己契約作業(以下この条において「自己契約作業」という。)を行うことを許すことができる。
  2. 一被収容者の抑留資格及び階級等に照らし、適切な処遇に資する内容の作業であること。
  3. 二請負契約の当事者となる捕虜収容所の外部の者が、自己契約作業の当事者としてふさわしいと認められるものであること。
  4. 三個別具体の収容施設の状況に照らし、作業自体及び作業に必要な外部との交通により、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生じさせないものであること。
  5. 2.捕虜収容所長は、被収容者が前項の規定により許可された自己契約作業を行うのに必要な範囲において、自己契約作業の実施に必要な施設の指定及び差入品の検査又は信書の発受に係る検査その他外部との通信について他の法令の規定に抵触しない範囲で優先的な取扱い等の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

自己契約作業への援助とは何ですか?

定義自己契約作業への援助とは、捕虜収容所処遇規則第27条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者(将校、准士官又は下士官として指定された者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第27条(自己契約作業への援助)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第27条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者(将校、准士官又は下士官として指定された者に限る。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第27条は第五章 被収容者の処遇に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第27条の前の条は捕虜収容所処遇規則第26条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第27条の次の条は捕虜収容所処遇規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/27

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