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捕虜収容所処遇規則 第四章 制止等の措置等

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第四章 制止等の措置等は、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第四章 制止等の措置等が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(防衛省令で定める用具)

第20条

法第四十七条に規定する防衛省令で定める用具は、次の九種類とする。

一手錠

二簡易拘束具

三捕じょう

四目隠

五警棒

六警じょう

七木銃

八刺股

九盾

2前項の用具の仕様は、防衛大臣の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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