(防衛省令で定める用具)
第20条
法第四十七条に規定する防衛省令で定める用具は、次の九種類とする。
一手錠
二簡易拘束具
三捕じょう
四目隠
五警棒
六警じょう
七木銃
八刺股
九盾
2前項の用具の仕様は、防衛大臣の定めるところによる。
(防衛省令で定める用具)
法第四十七条に規定する防衛省令で定める用具は、次の九種類とする。
一手錠
二簡易拘束具
三捕じょう
四目隠
五警棒
六警じょう
七木銃
八刺股
九盾
2前項の用具の仕様は、防衛大臣の定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)