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捕虜収容所処遇規則 第20条(防衛省令で定める用具)

  1. 法第四十七条に規定する防衛省令で定める用具は、次の九種類とする。
  2. 一手錠
  3. 二簡易拘束具
  4. 三捕じょう
  5. 四目隠
  6. 五警棒
  7. 六警じょう
  8. 七木銃
  9. 八刺股
  10. 九盾
  11. 2.前項の用具の仕様は、防衛大臣の定めるところによる。

この条文の基本情報

防衛省令で定める用具とは何ですか?

定義防衛省令で定める用具とは、捕虜収容所処遇規則第20条に定められた規定で、「法第四十七条に規定する防衛省令で定める用具は、次の九種類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第20条(防衛省令で定める用具)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第20条の条文原文は「法第四十七条に規定する防衛省令で定める用具は、次の九種類とする。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第20条は第四章 制止等の措置等に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第20条の前の条は捕虜収容所処遇規則第19条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第20条の次の条は捕虜収容所処遇規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/20

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