受講中の講座ブックマーク無料で登録

捕虜収容所処遇規則 第21条(貸与又は支給する物品の基準)

法第五十八条第一項又は第二項の規定により貸与し、又は支給する物品の品目及び数量は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)又は存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して防衛大臣が定める基準に従い、捕虜収容所長が定めるものとする。

この条文の基本情報

貸与又は支給する物品の基準とは何ですか?

定義貸与又は支給する物品の基準とは、捕虜収容所処遇規則第21条に定められた規定で、「法第五十八条第一項又は第二項の規定により貸与し、又は支給する物品の品目及び数量は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第21条(貸与又は支給する物品の基準)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第21条の条文原文は「法第五十八条第一項又は第二項の規定により貸与し、又は支給する物品の品目及び数量は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国…」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第21条は第五章 被収容者の処遇に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第21条の前の条は捕虜収容所処遇規則第20条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第21条の次の条は捕虜収容所処遇規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›