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捕虜収容所処遇規則 第十四章 補則

第80条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜収容所処遇規則第十四章 補則は、第80条の全 1 条で構成されています。
  2. 捕虜収容所処遇規則第十四章 補則が属する捕虜収容所処遇規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十号です。
  3. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(雑則)

第80条

この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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