(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)
第55条
法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申出をする被収容者(以下「苦情申出人」という。)の氏名及び被収容者番号
二苦情の申出をしようとする事実の概要
三苦情の申出をしようとする事実のあった年月日
四苦情の趣旨及び理由
五提出年月日
2前項の書面には、苦情申出人が署名しなければならない。
(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)
法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申出をする被収容者(以下「苦情申出人」という。)の氏名及び被収容者番号
二苦情の申出をしようとする事実の概要
三苦情の申出をしようとする事実のあった年月日
四苦情の趣旨及び理由
五提出年月日
2前項の書面には、苦情申出人が署名しなければならない。
第五十六条
法第九十条の規定により口頭で苦情の申出をするときは、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指定する職員に対し、前条第一項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
2前項の申出があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜収容所長又は捕虜収容所の職員は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを苦情申出人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該苦情申出人に署名を求めなければならない。
(防衛大臣等に対する苦情申出の方法)
法第九十一条の規定により書面で苦情の申出をするときは、第五十五条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、苦情を申し出ようとする事実について既に捕虜収容所長に対し苦情の申出をしたときは、その旨を併せて記載するものとする。
2前項の書面には、苦情申出人が署名の上、その表面に苦情である旨及びあて先を記載するものとする。
(苦情の申出の期間)
法第九十条又は第九十一条の規定による苦情の申出は、苦情申出人が、苦情の申出をしようとする事実のあったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(調査担当者の指定)
捕虜収容所長は、法第九十条の規定による苦情の申出があったときは、対象となる事案の調査に公正な立場で参加することができると認められる職員を速やかに指定し、必要な調査を行わせるものとする。
(事案の調査)
前条の規定により事案の調査を行う職員は、苦情の申出がされてから六十日を超えない範囲内でできる限り速やかに、事案について必要な調査をしなければならない。
(捕虜収容所長による苦情の処理)
捕虜収容所長は、前条の規定による調査を行わせたのち、申出のあった苦情に関し自ら措置をとる権限を有する場合は、次の各号に掲げるいずれかの措置をとるものとする。
一申出に理由があると認められるときは、苦情申出人に対する自らの措置その他当該苦情申出人が受けた処遇を是正するために必要な措置を講ずること。
二申出に理由がないと認められるときは、これを棄却すること。
2捕虜収容所長は、申出のあった苦情に関し自ら措置をとる権限を有しない場合は、調査の結果及び自己の意見並びに第五十五条第一項又は第五十六条第二項に規定する書面の写しを添えて、直ちにその権限を有する者に通知しなければならない。
3前項の通知を受けた者は、調査の結果及び捕虜収容所長の意見を踏まえ、第一項各号に掲げるいずれかの措置をとり、その措置の結果を捕虜収容所長に通知するものとする。
4前項の場合において、調査の結果又は捕虜収容所長の意見に従うことができないときは、その理由を付して通知しなければならない。
(処理結果の通知)
捕虜収容所長は、前条第一項の規定により自らとった措置又は同条第三項の規定により捕虜収容所長から通知を受けた者がとった措置の内容及びその理由を、直ちに苦情申出人に書面で通知するものとする。
(防衛大臣等に対する苦情の処理)
第五十九条から前条までの規定は、第五十七条の規定により防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長に対して申出がされた苦情の調査及び処理について準用する。この場合において、第五十九条、第六十一条及び第六十二条中「捕虜収容所長」とあるのは「防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長」と、第五十九条中「法第九十条」とあるのは「法第九十一条」と、第六十一条第二項中「第五十五条第一項又は第五十六条第二項に規定する書面」とあるのは「第五十七条に規定する書面」と読み替えるものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
苦情の申出をしたことを理由として、苦情申出人に対し不利益な取扱いをしてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)