捕虜収容所処遇規則 第56条
- 法第九十条の規定により口頭で苦情の申出をするときは、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指定する職員に対し、前条第一項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。
- 2.前項の申出があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜収容所長又は捕虜収容所の職員は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを苦情申出人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該苦情申出人に署名を求めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第56条は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第56条の条文原文は「法第九十条の規定により口頭で苦情の申出をするときは、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指定する職員に対し、前条第一項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第56条は第十章 苦情に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第56条の前の条は捕虜収容所処遇規則第55条です。
- 捕虜収容所処遇規則第56条の次の条は捕虜収容所処遇規則第57条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/56