捕虜収容所処遇規則 第55条(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)
- 法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申出をする被収容者(以下「苦情申出人」という。)の氏名及び被収容者番号
- 二苦情の申出をしようとする事実の概要
- 三苦情の申出をしようとする事実のあった年月日
- 四苦情の趣旨及び理由
- 五提出年月日
- 2.前項の書面には、苦情申出人が署名しなければならない。
この条文の基本情報
捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法とは何ですか?
定義捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法とは、捕虜収容所処遇規則第55条に定められた規定で、「法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第55条(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第55条の条文原文は「法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第55条は第十章 苦情に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第55条の前の条は捕虜収容所処遇規則第54条です。
- 捕虜収容所処遇規則第55条の次の条は捕虜収容所処遇規則第56条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/55