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捕虜収容所処遇規則 第55条(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)

  1. 法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一申出をする被収容者(以下「苦情申出人」という。)の氏名及び被収容者番号
  3. 二苦情の申出をしようとする事実の概要
  4. 三苦情の申出をしようとする事実のあった年月日
  5. 四苦情の趣旨及び理由
  6. 五提出年月日
  7. 2.前項の書面には、苦情申出人が署名しなければならない。

この条文の基本情報

捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法とは何ですか?

定義捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法とは、捕虜収容所処遇規則第55条に定められた規定で、「法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第55条(捕虜収容所長に対する苦情の申出の方法)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第55条の条文原文は「法第九十条の規定により書面で苦情の申出をするときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第55条は第十章 苦情に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第55条の前の条は捕虜収容所処遇規則第54条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第55条の次の条は捕虜収容所処遇規則第56条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/55

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