捕虜収容所処遇規則 第59条(調査担当者の指定)
捕虜収容所長は、法第九十条の規定による苦情の申出があったときは、対象となる事案の調査に公正な立場で参加することができると認められる職員を速やかに指定し、必要な調査を行わせるものとする。
この条文の基本情報
調査担当者の指定とは何ですか?
定義調査担当者の指定とは、捕虜収容所処遇規則第59条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、法第九十条の規定による苦情の申出があったときは、対象となる事案の調査に公正な立場で参加することができると認められる職員を速やかに指定し、必要な調…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第59条(調査担当者の指定)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第59条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第九十条の規定による苦情の申出があったときは、対象となる事案の調査に公正な立場で参加することができると認められる職員を速やかに指定し、必要な調…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第59条は第十章 苦情に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第59条の前の条は捕虜収容所処遇規則第58条です。
- 捕虜収容所処遇規則第59条の次の条は捕虜収容所処遇規則第60条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/59