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捕虜収容所処遇規則 第60条(事案の調査)

前条の規定により事案の調査を行う職員は、苦情の申出がされてから六十日を超えない範囲内でできる限り速やかに、事案について必要な調査をしなければならない。

この条文の基本情報

事案の調査とは何ですか?

定義事案の調査とは、捕虜収容所処遇規則第60条に定められた規定で、「前条の規定により事案の調査を行う職員は、苦情の申出がされてから六十日を超えない範囲内でできる限り速やかに、事案について必要な調査をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第60条(事案の調査)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第60条の条文原文は「前条の規定により事案の調査を行う職員は、苦情の申出がされてから六十日を超えない範囲内でできる限り速やかに、事案について必要な調査をしなければならない。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第60条は第十章 苦情に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第60条の前の条は捕虜収容所処遇規則第59条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第60条の次の条は捕虜収容所処遇規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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