捕虜収容所処遇規則 第61条(捕虜収容所長による苦情の処理)
- 捕虜収容所長は、前条の規定による調査を行わせたのち、申出のあった苦情に関し自ら措置をとる権限を有する場合は、次の各号に掲げるいずれかの措置をとるものとする。
- 一申出に理由があると認められるときは、苦情申出人に対する自らの措置その他当該苦情申出人が受けた処遇を是正するために必要な措置を講ずること。
- 二申出に理由がないと認められるときは、これを棄却すること。
- 2.捕虜収容所長は、申出のあった苦情に関し自ら措置をとる権限を有しない場合は、調査の結果及び自己の意見並びに第五十五条第一項又は第五十六条第二項に規定する書面の写しを添えて、直ちにその権限を有する者に通知しなければならない。
- 3.前項の通知を受けた者は、調査の結果及び捕虜収容所長の意見を踏まえ、第一項各号に掲げるいずれかの措置をとり、その措置の結果を捕虜収容所長に通知するものとする。
- 4.前項の場合において、調査の結果又は捕虜収容所長の意見に従うことができないときは、その理由を付して通知しなければならない。
この条文の基本情報
捕虜収容所長による苦情の処理とは何ですか?
定義捕虜収容所長による苦情の処理とは、捕虜収容所処遇規則第61条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、前条の規定による調査を行わせたのち、申出のあった苦情に関し自ら措置をとる権限を有する場合は、次の各号に掲げるいずれかの措置をとるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第61条(捕虜収容所長による苦情の処理)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第61条の条文原文は「捕虜収容所長は、前条の規定による調査を行わせたのち、申出のあった苦情に関し自ら措置をとる権限を有する場合は、次の各号に掲げるいずれかの措置をとるものとする。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第61条は第十章 苦情に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第61条の前の条は捕虜収容所処遇規則第60条です。
- 捕虜収容所処遇規則第61条の次の条は捕虜収容所処遇規則第62条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/61