捕虜収容所処遇規則 第62条(処理結果の通知)
捕虜収容所長は、前条第一項の規定により自らとった措置又は同条第三項の規定により捕虜収容所長から通知を受けた者がとった措置の内容及びその理由を、直ちに苦情申出人に書面で通知するものとする。
この条文の基本情報
処理結果の通知とは何ですか?
定義処理結果の通知とは、捕虜収容所処遇規則第62条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、前条第一項の規定により自らとった措置又は同条第三項の規定により捕虜収容所長から通知を受けた者がとった措置の内容及びその理由を、直ちに苦情申出人に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第62条(処理結果の通知)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第62条の条文原文は「捕虜収容所長は、前条第一項の規定により自らとった措置又は同条第三項の規定により捕虜収容所長から通知を受けた者がとった措置の内容及びその理由を、直ちに苦情申出人に…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第62条は第十章 苦情に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第62条の前の条は捕虜収容所処遇規則第61条です。
- 捕虜収容所処遇規則第62条の次の条は捕虜収容所処遇規則第63条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/62