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捕虜収容所処遇規則 第63条(防衛大臣等に対する苦情の処理)

第五十九条から前条までの規定は、第五十七条の規定により防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長に対して申出がされた苦情の調査及び処理について準用する。この場合において、第五十九条、第六十一条及び第六十二条中「捕虜収容所長」とあるのは「防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長」と、第五十九条中「法第九十条」とあるのは「法第九十一条」と、第六十一条第二項中「第五十五条第一項又は第五十六条第二項に規定する書面」とあるのは「第五十七条に規定する書面」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

防衛大臣等に対する苦情の処理とは何ですか?

定義防衛大臣等に対する苦情の処理とは、捕虜収容所処遇規則第63条に定められた規定で、「第五十九条から前条までの規定は、第五十七条の規定により防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長に対して申出がされた苦情の調査及び処理について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第63条(防衛大臣等に対する苦情の処理)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第63条の条文原文は「第五十九条から前条までの規定は、第五十七条の規定により防衛大臣又は防衛大臣の定める幕僚長に対して申出がされた苦情の調査及び処理について準用する。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第63条は第十章 苦情に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第63条の前の条は捕虜収容所処遇規則第62条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第63条の次の条は捕虜収容所処遇規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/63

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