捕虜収容所処遇規則 第64条(不利益な取扱いの禁止)
苦情の申出をしたことを理由として、苦情申出人に対し不利益な取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
不利益な取扱いの禁止とは何ですか?
定義不利益な取扱いの禁止とは、捕虜収容所処遇規則第64条に定められた規定で、「苦情の申出をしたことを理由として、苦情申出人に対し不利益な取扱いをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第64条(不利益な取扱いの禁止)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第64条の条文原文は「苦情の申出をしたことを理由として、苦情申出人に対し不利益な取扱いをしてはならない。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第64条は第十章 苦情に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第64条の前の条は捕虜収容所処遇規則第63条です。
- 捕虜収容所処遇規則第64条の次の条は捕虜収容所処遇規則第65条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/64