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捕虜収容所処遇規則 第58条(苦情の申出の期間)

法第九十条又は第九十一条の規定による苦情の申出は、苦情申出人が、苦情の申出をしようとする事実のあったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

苦情の申出の期間とは何ですか?

定義苦情の申出の期間とは、捕虜収容所処遇規則第58条に定められた規定で、「法第九十条又は第九十一条の規定による苦情の申出は、苦情申出人が、苦情の申出をしようとする事実のあったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に行わなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第58条(苦情の申出の期間)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第58条の条文原文は「法第九十条又は第九十一条の規定による苦情の申出は、苦情申出人が、苦情の申出をしようとする事実のあったことを知った日の翌日から起算して六十日以内に行わなければなら…」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第58条は第十章 苦情に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第58条の前の条は捕虜収容所処遇規則第57条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第58条の次の条は捕虜収容所処遇規則第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/58

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