捕虜収容所処遇規則 第42条(通知票の発信)
- 捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第二号その一の通知票一通及び別記様式第二号その二の通知票一通の発信を許さなければならない。
- 一法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定により収容されたとき。
- 二収容施設の変更その他の本人にあてた信書のあて先となるべき場所が変更されたとき。
- 三第十三条第二項又は第三項の規定による診療を受けるに至ったとき。
この条文の基本情報
通知票の発信とは何ですか?
定義通知票の発信とは、捕虜収容所処遇規則第42条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第二号その一の通知票一通及び別記様式第二号その二の通知票一通の発信を許さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第42条(通知票の発信)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第42条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当するときは、別記様式第二号その一の通知票一通及び別記様式第二号その二の通知票一通の発信を許さなければならない。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第42条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第42条の前の条は捕虜収容所処遇規則第41条です。
- 捕虜収容所処遇規則第42条の次の条は捕虜収容所処遇規則第43条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/42