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捕虜収容所処遇規則 第41条(面会時間、場所等の指定)

  1. 捕虜収容所長は、法第八十条第一項の許可をするときは、面会の申出をした者の希望する日時に面会させるものとする。ただし、捕虜収容所の管理運営上著しい支障があると認められるときは、その理由を明らかにして、他の日時を指定することができる。
  2. 2.法第八十条第一項の面会は、捕虜収容所長が面会用に指定した捕虜収容所内の区画において行うものとする。ただし、面会の相手方の用務の処理の目的を妨げると認められるときは、捕虜収容所長は居住区画その他の捕虜収容所内の他の区画を指定することができる。
  3. 3.捕虜収容所長は、法第八十条第一項各号に掲げる者が同項の規定による面会をする場合に、携行する物品をその用務の処理の目的に必要な範囲に制限することができる。
  4. 4.第一項及び第二項の指定又は前項の制限は、あらかじめ申し出た者に対して書面その他の適当な手段により通知するものとする。ただし、面会の当日に申出があった場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

面会時間、場所等の指定とは何ですか?

定義面会時間、場所等の指定とは、捕虜収容所処遇規則第41条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、法第八十条第一項の許可をするときは、面会の申出をした者の希望する日時に面会させるものとする。ただし、捕虜収容所の管理運営上著しい支障があると認め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第41条(面会時間、場所等の指定)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第41条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第八十条第一項の許可をするときは、面会の申出をした者の希望する日時に面会させるものとする。ただし、捕虜収容所の管理運営上著しい支障があると認め…」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第41条は第八章 面会に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第41条の前の条は捕虜収容所処遇規則第40条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第41条の次の条は捕虜収容所処遇規則第42条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/41

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