捕虜収容所処遇規則 第45条(信書の発信通数)
- 捕虜収容所長は、前条の規定により発信される信書について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発受する信書の通数及びその内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が月ごとに発信を許される通数の上限を定めることができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、第十二条の規定により指定された衛生要員が発する信書であって、第三条約の規定による先任軍医の権限に属する事項を含むものについては、抑留業務の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、その通数の制限をすることができない。
この条文の基本情報
信書の発信通数とは何ですか?
定義信書の発信通数とは、捕虜収容所処遇規則第45条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、前条の規定により発信される信書について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発受する信書の通数及びその内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第45条(信書の発信通数)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第45条の条文原文は「捕虜収容所長は、前条の規定により発信される信書について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発受する信書の通数及びその内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第45条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第45条の前の条は捕虜収容所処遇規則第44条です。
- 捕虜収容所処遇規則第45条の次の条は捕虜収容所処遇規則第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/45