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捕虜収容所処遇規則 第46条

捕虜収容所長は、法第八十四条第三項又は前条第二項の規定による通数の制限をするときは、その理由及び制限する期間を明らかにしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第46条は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第46条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第八十四条第三項又は前条第二項の規定による通数の制限をするときは、その理由及び制限する期間を明らかにしなければならない。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第46条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第46条の前の条は捕虜収容所処遇規則第45条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第46条の次の条は捕虜収容所処遇規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/46

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