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捕虜収容所処遇規則 第49条(電信の発信等)

  1. 法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める場合(電信を発することを許可する場合に限る。)は、次のとおりとする。
  2. 一被収容者が信書によってはその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取ることができない場合
  3. 二被収容者が緊急にその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取る必要があると認められる場合(前号に規定する場合を除く。)
  4. 三第十二条の規定により指定された衛生要員及び宗教要員等がその用務として発信する場合であって、信書によって連絡を取ることができない場合又は緊急に連絡を取る必要があると認められる場合
  5. 四前三号以外の場合であって信書によっては連絡を取ることができない場合又は緊急に連絡を取る必要があると認められる場合のうち、捕虜収容所長が電信を発することを必要と認める場合
  6. 2.法第八十七条第二項に規定する電信の作成要領は、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)が指定する表記方法によるものとする。

この条文の基本情報

電信の発信等とは何ですか?

定義電信の発信等とは、捕虜収容所処遇規則第49条に定められた規定で、「法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める場合(電信を発することを許可する場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第49条(電信の発信等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第49条の条文原文は「法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める場合(電信を発することを許可する場合に限る。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第49条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第49条の前の条は捕虜収容所処遇規則第48条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第49条の次の条は捕虜収容所処遇規則第50条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/49

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