捕虜収容所処遇規則 第48条(信書の差止め)
法第八十六条第一項の規定による信書の発信又は受信の差止めは、同項の規定により削除され、又は抹消された該当箇所以外の内容によって当該信書が信書として意思を伝達できないと認められる場合に限り、行うものとする。
この条文の基本情報
信書の差止めとは何ですか?
定義信書の差止めとは、捕虜収容所処遇規則第48条に定められた規定で、「法第八十六条第一項の規定による信書の発信又は受信の差止めは、同項の規定により削除され、又は抹消された該当箇所以外の内容によって当該信書が信書として意思を伝達でき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第48条(信書の差止め)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第48条の条文原文は「法第八十六条第一項の規定による信書の発信又は受信の差止めは、同項の規定により削除され、又は抹消された該当箇所以外の内容によって当該信書が信書として意思を伝達でき…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第48条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第48条の前の条は捕虜収容所処遇規則第47条です。
- 捕虜収容所処遇規則第48条の次の条は捕虜収容所処遇規則第49条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/48