捕虜収容所処遇規則 第50条(電信の検査)
前条第一項の規定により緊急に連絡を取る必要があると認められる場合に発信することを許可する電信について法第八十七条第三項において準用する法第八十五条第一項に規定する検査を行うときは、緊急に連絡を取る必要があると認められることにかんがみ、速やかにこれを行わなければならない。
この条文の基本情報
電信の検査とは何ですか?
定義電信の検査とは、捕虜収容所処遇規則第50条に定められた規定で、「前条第一項の規定により緊急に連絡を取る必要があると認められる場合に発信することを許可する電信について法第八十七条第三項において準用する法第八十五条第一項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第50条(電信の検査)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第50条の条文原文は「前条第一項の規定により緊急に連絡を取る必要があると認められる場合に発信することを許可する電信について法第八十七条第三項において準用する法第八十五条第一項に規定す…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第50条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第50条の前の条は捕虜収容所処遇規則第49条です。
- 捕虜収容所処遇規則第50条の次の条は捕虜収容所処遇規則第51条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/50