捕虜収容所処遇規則 第51条(電信以外の通信)
法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める電気通信役務を利用して行う通信及び当該通信に係る同項に規定する防衛省令に定める場合並びに当該通信に係る同条第二項に規定する防衛省令の定めは、武力攻撃事態又は存立危機事態の際に別に定める。
この条文の基本情報
電信以外の通信とは何ですか?
定義電信以外の通信とは、捕虜収容所処遇規則第51条に定められた規定で、「法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める電気通信役務を利用して行う通信及び当該通信に係る同項に規定する防衛省令に定める場合並びに当該通信に係る同条第二項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第51条(電信以外の通信)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第51条の条文原文は「法第八十七条第一項に規定する防衛省令で定める電気通信役務を利用して行う通信及び当該通信に係る同項に規定する防衛省令に定める場合並びに当該通信に係る同条第二項に規…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第51条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第51条の前の条は捕虜収容所処遇規則第50条です。
- 捕虜収容所処遇規則第51条の次の条は捕虜収容所処遇規則第52条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/51