捕虜収容所処遇規則 第52条(電信等の発信回数制限)
- 捕虜収容所長は、法第八十七条第一項の規定により発信される電信等について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発信する通信の回数及び信書の通数並びにそれらの内容等を踏まえ、抑留資格に応じて被収容者が月ごとに許可される発信の回数の上限を定めることができる。
- 2.前項の規定にかかわらず、第十二条の規定により指定された衛生要員が発信する電信等であって、第三条約の規定による先任軍医の権限に属する事項を含むものについては、抑留業務の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、その回数を制限することができない。
この条文の基本情報
電信等の発信回数制限とは何ですか?
定義電信等の発信回数制限とは、捕虜収容所処遇規則第52条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、法第八十七条第一項の規定により発信される電信等について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発信する通信の回数及び信書の通数並びにそれらの内容等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第52条(電信等の発信回数制限)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第52条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第八十七条第一項の規定により発信される電信等について、捕虜収容所においてすべての被収容者が発信する通信の回数及び信書の通数並びにそれらの内容等…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第52条は第九章 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第52条の前の条は捕虜収容所処遇規則第51条です。
- 捕虜収容所処遇規則第52条の次の条は捕虜収容所処遇規則第53条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/52