捕虜収容所処遇規則 第3条(抑留令書等の査閲)
- 捕虜収容所長は、法第十九条第二項の規定による引渡しを受けたときは、抑留令書を査閲し、その収容が適法であることを確認しなければならない。
- 2.法第十五条第四項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により引渡しを受けたときも、同様とする。
この条文の基本情報
抑留令書等の査閲とは何ですか?
定義抑留令書等の査閲とは、捕虜収容所処遇規則第3条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、法第十九条第二項の規定による引渡しを受けたときは、抑留令書を査閲し、その収容が適法であることを確認しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第3条(抑留令書等の査閲)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第3条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第十九条第二項の規定による引渡しを受けたときは、抑留令書を査閲し、その収容が適法であることを確認しなければならない。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第3条は第二章 収容の開始に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第3条の前の条は捕虜収容所処遇規則第2条です。
- 捕虜収容所処遇規則第3条の次の条は捕虜収容所処遇規則第4条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/3