捕虜収容所処遇規則 第4条(保健衛生上の措置)
- 捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、法第三十一条第一項の規定による健康診断を行うものとする。
- 一法第十五条第五項の規定により収容する場合
- 二法第十七条第五項において準用する法第十五条第五項の規定により収容する場合
- 三法第十九条第三項の規定により収容する場合
- 四法第二十条第一項の規定により引渡しを受けた場合
- 2.捕虜収容所長は、被収容者の健康及び捕虜収容所内の衛生を保持するために必要と認めるときは、傷病によりやむを得ない場合を除き被収容者を入浴させ、並びにその着衣の洗濯及び所持品の洗浄を行うものとする。
- 3.前項の規定により女性の被収容者を入浴させる場合には、捕虜収容所長の指定する女性の自衛官にこれを行わせなければならない。
この条文の基本情報
保健衛生上の措置とは何ですか?
定義保健衛生上の措置とは、捕虜収容所処遇規則第4条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、法第三十一条第一項の規定による健康診断を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第4条(保健衛生上の措置)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第4条の条文原文は「捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、法第三十一条第一項の規定による健康診断を行うものとする。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第4条は第二章 収容の開始に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第4条の前の条は捕虜収容所処遇規則第3条です。
- 捕虜収容所処遇規則第4条の次の条は捕虜収容所処遇規則第5条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/4