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捕虜収容所処遇規則 第1条(目的)

この規則は、被収容者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)の人道的かつ適正な処遇を行うことを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、捕虜収容所処遇規則第1条に定められた規定で、「この規則は、被収容者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第1条(目的)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第1条の条文原文は「この規則は、被収容者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第1条の次の条は捕虜収容所処遇規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/1

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