捕虜収容所処遇規則 第8条(被収容者番号の付与)
捕虜収容所長は、新規収容者について、当該新規収容者を他の被収容者から識別するための数字、記号又は符号(以下「被収容者番号」という。)を、防衛大臣の定めるところにより付するものとする。
この条文の基本情報
被収容者番号の付与とは何ですか?
定義被収容者番号の付与とは、捕虜収容所処遇規則第8条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、新規収容者について、当該新規収容者を他の被収容者から識別するための数字、記号又は符号(以下「被収容者番号」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第8条(被収容者番号の付与)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第8条の条文原文は「捕虜収容所長は、新規収容者について、当該新規収容者を他の被収容者から識別するための数字、記号又は符号(以下「被収容者番号」という。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第8条は第二章 収容の開始に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第8条の前の条は捕虜収容所処遇規則第7条です。
- 捕虜収容所処遇規則第8条の次の条は捕虜収容所処遇規則第9条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/8