捕虜収容所処遇規則 第7条(写真撮影、指紋採取等)
- 捕虜収容所長は、法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定により収容する者(以下「新規収容者」という。)について、防衛大臣の定めるところにより、無帽、正面、上半身その他の写真を撮影するものとする。
- 2.捕虜収容所長は、新規収容者について、防衛大臣の定めるところにより、第七十七条に規定する被収容者記録簿の所定の欄に指紋を押なつさせるものとする。
- 3.収容の開始に際し、被収容者の心身の故障により前二項に規定する写真撮影又は指紋採取を行うことができないときは、捕虜収容所長は、当該被収容者の容貌の記録その他の識別のために適当な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
写真撮影、指紋採取等とは何ですか?
定義写真撮影、指紋採取等とは、捕虜収容所処遇規則第7条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第7条(写真撮影、指紋採取等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第7条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第十五条第五項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第7条は第二章 収容の開始に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第7条の前の条は捕虜収容所処遇規則第6条です。
- 捕虜収容所処遇規則第7条の次の条は捕虜収容所処遇規則第8条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/7