捕虜収容所処遇規則 第6条(所持する金品の領置)
捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第百五十四条第一項の規定により、その収容の際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。)について領置するものとする。
この条文の基本情報
所持する金品の領置とは何ですか?
定義所持する金品の領置とは、捕虜収容所処遇規則第6条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第百五十四条第一項の規定により、その収容の際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第6条(所持する金品の領置)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第6条の条文原文は「捕虜収容所長は、引渡しを受けたすべての者について、法第百五十四条第一項の規定により、その収容の際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第6条は第二章 収容の開始に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第6条の前の条は捕虜収容所処遇規則第5条です。
- 捕虜収容所処遇規則第6条の次の条は捕虜収容所処遇規則第7条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/6