捕虜収容所処遇規則 第9条(被収容者証の発給等)
- 捕虜収容所長は、新規収容者について、氏名、生年月日、階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。以下同じ。)及び身分証明書番号等(同項に規定する身分証明書番号等をいう。以下同じ。)並びに抑留資格を記載した被収容者たることを証明する証書(以下この条において「被収容者証」という。)を発給する。
- 2.被収容者証には被収容者の無帽、正面、上半身の写真を付するほか、所定の欄に指紋を押なつさせるものとする。
- 3.前二項に規定するもののほか、被収容者証の様式は、防衛大臣が定める。
- 4.被収容者は、被収容者証を見やすい位置に着用しなければならない。
- 5.捕虜収容所長は、第一項に規定する場合のほか、法第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者が抑留資格を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合についても、第一項から第三項までの規定により、改めて被収容者証を発給するものとする。
この条文の基本情報
被収容者証の発給等とは何ですか?
定義被収容者証の発給等とは、捕虜収容所処遇規則第9条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、新規収容者について、氏名、生年月日、階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第9条(被収容者証の発給等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第9条の条文原文は「捕虜収容所長は、新規収容者について、氏名、生年月日、階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第9条は第二章 収容の開始に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第9条の前の条は捕虜収容所処遇規則第8条です。
- 捕虜収容所処遇規則第9条の次の条は捕虜収容所処遇規則第10条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/9