受講中の講座ブックマーク無料で登録

捕虜収容所処遇規則 第9条(被収容者証の発給等)

  1. 捕虜収容所長は、新規収容者について、氏名、生年月日、階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。以下同じ。)及び身分証明書番号等(同項に規定する身分証明書番号等をいう。以下同じ。)並びに抑留資格を記載した被収容者たることを証明する証書(以下この条において「被収容者証」という。)を発給する。
  2. 2.被収容者証には被収容者の無帽、正面、上半身の写真を付するほか、所定の欄に指紋を押なつさせるものとする。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、被収容者証の様式は、防衛大臣が定める。
  4. 4.被収容者は、被収容者証を見やすい位置に着用しなければならない。
  5. 5.捕虜収容所長は、第一項に規定する場合のほか、法第百十八条の規定による捕虜資格認定等審査会の裁決により、仮収容者が抑留資格を認められ、又は被収容者(仮収容者を除く。)について異なる抑留資格が認められた場合についても、第一項から第三項までの規定により、改めて被収容者証を発給するものとする。

この条文の基本情報

被収容者証の発給等とは何ですか?

定義被収容者証の発給等とは、捕虜収容所処遇規則第9条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、新規収容者について、氏名、生年月日、階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第9条(被収容者証の発給等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第9条の条文原文は「捕虜収容所長は、新規収容者について、氏名、生年月日、階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第9条は第二章 収容の開始に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第9条の前の条は捕虜収容所処遇規則第8条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第9条の次の条は捕虜収容所処遇規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›