捕虜収容所処遇規則 第75条(領置物品の一時使用)
- 被収容者は、領置されている物品を一時使用することを求めるときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、物品の品目、員数及び使用目的等を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。
- 2.捕虜収容所長は、前項の求めがあった場合において、その使用が捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がないと認めたときに限り、その使用目的の範囲内で当該物品の領置を解いてその使用を許すものとする。この場合において、捕虜収容所長は、使用を許可する場所、時間、方法その他の一時使用を認める条件を明示するものとする。
この条文の基本情報
領置物品の一時使用とは何ですか?
定義領置物品の一時使用とは、捕虜収容所処遇規則第75条に定められた規定で、「被収容者は、領置されている物品を一時使用することを求めるときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、物品の品目、員数及び使用目的等を記載した書面を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第75条(領置物品の一時使用)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第75条の条文原文は「被収容者は、領置されている物品を一時使用することを求めるときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、物品の品目、員数及び使用目的等を記載した書面を…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第75条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第75条の前の条は捕虜収容所処遇規則第74条です。
- 捕虜収容所処遇規則第75条の次の条は捕虜収容所処遇規則第76条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/75