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捕虜収容所処遇規則 第76条(領置金品の返還手続)

捕虜収容所長は、法第百五十七条の規定により領置している金品を返還するときは、受領証の提出を求め、当該金品を確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。

この条文の基本情報

領置金品の返還手続とは何ですか?

定義領置金品の返還手続とは、捕虜収容所処遇規則第76条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、法第百五十七条の規定により領置している金品を返還するときは、受領証の提出を求め、当該金品を確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第76条(領置金品の返還手続)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第76条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第百五十七条の規定により領置している金品を返還するときは、受領証の提出を求め、当該金品を確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第76条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第76条の前の条は捕虜収容所処遇規則第75条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第76条の次の条は捕虜収容所処遇規則第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/76

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