捕虜収容所処遇規則 第72条(差入物の記録)
- 捕虜収容所長は、差入物について次に掲げる場合には、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。
- 一法第百五十五条第一項の規定により検査を行った場合
- 二法第百五十五条第三項の規定により引き取らせた場合
- 三法第百五十五条第四項の規定により廃棄した場合
- 四法第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第三項の規定により差入金が国庫に帰属した場合
この条文の基本情報
差入物の記録とは何ですか?
定義差入物の記録とは、捕虜収容所処遇規則第72条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、差入物について次に掲げる場合には、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第72条(差入物の記録)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第72条の条文原文は「捕虜収容所長は、差入物について次に掲げる場合には、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第72条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第72条の前の条は捕虜収容所処遇規則第71条です。
- 捕虜収容所処遇規則第72条の次の条は捕虜収容所処遇規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/72