捕虜収容所処遇規則 第66条(受領証の控えの閲覧)
- 法第百五十四条第四項の規定により、被収容者又は利益保護国代表が受領証の控えの閲覧を求めるときは、自らの氏名(被収容者にあっては、氏名及び被収容者番号)を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で捕虜収容所長に申し出るものとする。
- 2.捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、捕虜収容所の管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。
この条文の基本情報
受領証の控えの閲覧とは何ですか?
定義受領証の控えの閲覧とは、捕虜収容所処遇規則第66条に定められた規定で、「法第百五十四条第四項の規定により、被収容者又は利益保護国代表が受領証の控えの閲覧を求めるときは、自らの氏名(被収容者にあっては、氏名及び被収容者番号)を明らかに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第66条(受領証の控えの閲覧)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第66条の条文原文は「法第百五十四条第四項の規定により、被収容者又は利益保護国代表が受領証の控えの閲覧を求めるときは、自らの氏名(被収容者にあっては、氏名及び被収容者番号)を明らかに…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第66条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第66条の前の条は捕虜収容所処遇規則第65条です。
- 捕虜収容所処遇規則第66条の次の条は捕虜収容所処遇規則第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/66