捕虜収容所処遇規則 第67条(物品の売却又は廃棄)
- 捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する物品(以下この条において「所持物品」という。)が法第百五十四条第一項各号のいずれかに該当する物品又は同条第七項の規定により領置しない物品であるときは、当該被収容者に被収容者以外の者への交付その他相当の処分をするよう求めるものとする。
- 2.捕虜収容所長は、被収容者が前項の処分をしない場合において、法第百五十四条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により所持物品を売却又は廃棄するときは、あらかじめその旨を当該被収容者に通知するとともに、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。
- 3.捕虜収容所長は、所持物品を売却又は廃棄するときは、前項の記録をした後に行わなければならない。
この条文の基本情報
物品の売却又は廃棄とは何ですか?
定義物品の売却又は廃棄とは、捕虜収容所処遇規則第67条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する物品(以下この条において「所持物品」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第67条(物品の売却又は廃棄)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第67条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する物品(以下この条において「所持物品」という。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第67条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第67条の前の条は捕虜収容所処遇規則第66条です。
- 捕虜収容所処遇規則第67条の次の条は捕虜収容所処遇規則第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/67