捕虜収容所処遇規則 第68条(差入物の検査の立会い)
法第百五十五条第一項に規定する検査を行うときは、差入物の名あて人たる被収容者又は当該名あて人が正当に委任した被収容者に立会いを求めるものとし、これらの者が立会いをしないときは捕虜代表に立会いを求めるものとする。
この条文の基本情報
差入物の検査の立会いとは何ですか?
定義差入物の検査の立会いとは、捕虜収容所処遇規則第68条に定められた規定で、「法第百五十五条第一項に規定する検査を行うときは、差入物の名あて人たる被収容者又は当該名あて人が正当に委任した被収容者に立会いを求めるものとし、これらの者が立会い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第68条(差入物の検査の立会い)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第68条の条文原文は「法第百五十五条第一項に規定する検査を行うときは、差入物の名あて人たる被収容者又は当該名あて人が正当に委任した被収容者に立会いを求めるものとし、これらの者が立会い…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第68条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第68条の前の条は捕虜収容所処遇規則第67条です。
- 捕虜収容所処遇規則第68条の次の条は捕虜収容所処遇規則第69条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/68