捕虜収容所処遇規則 第69条(差入物の検査)
- 法第百五十五条第一項の検査は、差入物の種類に応じ、被収容者への差入物の交付の可否を判断するため、これに必要な最小限度の範囲で、かつ、可能な限り差入品の形状及び性質を失わない態様で行うものとする。
- 2.前項の規定にかかわらず、差入物である書籍その他の書面の検査は、第九章に規定する被収容者が受ける信書の検査の例による。
この条文の基本情報
差入物の検査とは何ですか?
定義差入物の検査とは、捕虜収容所処遇規則第69条に定められた規定で、「法第百五十五条第一項の検査は、差入物の種類に応じ、被収容者への差入物の交付の可否を判断するため、これに必要な最小限度の範囲で、かつ、可能な限り差入品の形状及び性…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第69条(差入物の検査)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第69条の条文原文は「法第百五十五条第一項の検査は、差入物の種類に応じ、被収容者への差入物の交付の可否を判断するため、これに必要な最小限度の範囲で、かつ、可能な限り差入品の形状及び性…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第69条は第十一章 捕虜収容所における領置に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第69条の前の条は捕虜収容所処遇規則第68条です。
- 捕虜収容所処遇規則第69条の次の条は捕虜収容所処遇規則第70条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/69