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捕虜収容所処遇規則 第31条(実施上の留意事項)

業務の実施に当たっては、その業務の種類及び内容に応じ、適切な休息時間が設けられなければならない。

この条文の基本情報

実施上の留意事項とは何ですか?

定義実施上の留意事項とは、捕虜収容所処遇規則第31条に定められた規定で、「業務の実施に当たっては、その業務の種類及び内容に応じ、適切な休息時間が設けられなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第31条(実施上の留意事項)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第31条の条文原文は「業務の実施に当たっては、その業務の種類及び内容に応じ、適切な休息時間が設けられなければならない。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第31条は第六章 捕虜の業務に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第31条の前の条は捕虜収容所処遇規則第30条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第31条の次の条は捕虜収容所処遇規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/31

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