捕虜収容所処遇規則 第31条(実施上の留意事項)
業務の実施に当たっては、その業務の種類及び内容に応じ、適切な休息時間が設けられなければならない。
この条文の基本情報
実施上の留意事項とは何ですか?
定義実施上の留意事項とは、捕虜収容所処遇規則第31条に定められた規定で、「業務の実施に当たっては、その業務の種類及び内容に応じ、適切な休息時間が設けられなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第31条(実施上の留意事項)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第31条の条文原文は「業務の実施に当たっては、その業務の種類及び内容に応じ、適切な休息時間が設けられなければならない。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第31条は第六章 捕虜の業務に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第31条の前の条は捕虜収容所処遇規則第30条です。
- 捕虜収容所処遇規則第31条の次の条は捕虜収容所処遇規則第32条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/31