捕虜収容所処遇規則 第29条(業務実施予定の作成)
- 捕虜収容所長は、業務を実施する際には、あらかじめ業務の内容、実施日時及びこれに要する捕虜の内訳に係る予定(次項において「業務実施予定」という。)を作成するものとする。
- 2.捕虜収容所長は、業務実施予定に基づき、防衛大臣の定めるところにより、業務に従事する捕虜を割り当てるものとする。
この条文の基本情報
業務実施予定の作成とは何ですか?
定義業務実施予定の作成とは、捕虜収容所処遇規則第29条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、業務を実施する際には、あらかじめ業務の内容、実施日時及びこれに要する捕虜の内訳に係る予定(次項において「業務実施予定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第29条(業務実施予定の作成)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第29条の条文原文は「捕虜収容所長は、業務を実施する際には、あらかじめ業務の内容、実施日時及びこれに要する捕虜の内訳に係る予定(次項において「業務実施予定」という。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第29条は第六章 捕虜の業務に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第29条の前の条は捕虜収容所処遇規則第28条です。
- 捕虜収容所処遇規則第29条の次の条は捕虜収容所処遇規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/29