捕虜収容所処遇規則 第38条(給付金台帳の確認等)
- 捕虜収容所長は、給付金台帳に加算額又は支給額を記載したときは、給付対象捕虜等に記載内容を確認させるとともに、当該給付金台帳の署名欄に署名を行わせるものとする。
- 2.給付対象捕虜等が前項の確認又は署名を行うことが困難な場合は、当該給付対象捕虜等の利益を代表する捕虜代表が確認及び署名を行うことができる。
この条文の基本情報
給付金台帳の確認等とは何ですか?
定義給付金台帳の確認等とは、捕虜収容所処遇規則第38条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、給付金台帳に加算額又は支給額を記載したときは、給付対象捕虜等に記載内容を確認させるとともに、当該給付金台帳の署名欄に署名を行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第38条(給付金台帳の確認等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第38条の条文原文は「捕虜収容所長は、給付金台帳に加算額又は支給額を記載したときは、給付対象捕虜等に記載内容を確認させるとともに、当該給付金台帳の署名欄に署名を行わせるものとする。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第38条は第七章 捕虜等抑留給付金に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第38条の前の条は捕虜収容所処遇規則第37条です。
- 捕虜収容所処遇規則第38条の次の条は捕虜収容所処遇規則第39条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/38