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捕虜収容所処遇規則 第39条(給付金台帳の写しの交付)

捕虜収容所長は、給付金台帳の写しを作成し、これを給付対象捕虜等に交付するものとする。ただし、傷病その他の当該写しを給付対象捕虜等に交付できない特段の事情があるときは、前条第二項に規定する捕虜代表にこれを交付することができる。

この条文の基本情報

給付金台帳の写しの交付とは何ですか?

定義給付金台帳の写しの交付とは、捕虜収容所処遇規則第39条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、給付金台帳の写しを作成し、これを給付対象捕虜等に交付するものとする。ただし、傷病その他の当該写しを給付対象捕虜等に交付できない特段の事情があると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第39条(給付金台帳の写しの交付)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第39条の条文原文は「捕虜収容所長は、給付金台帳の写しを作成し、これを給付対象捕虜等に交付するものとする。ただし、傷病その他の当該写しを給付対象捕虜等に交付できない特段の事情があると…」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第39条は第七章 捕虜等抑留給付金に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第39条の前の条は捕虜収容所処遇規則第38条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第39条の次の条は捕虜収容所処遇規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/39

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