捕虜収容所処遇規則 第33条(給付金台帳の様式等)
- 法第七十三条第二項に規定する給付金台帳は、別記様式第一号による。
- 2.捕虜収容所長は、法第七十四条第二項の規定により捕虜等抑留給付金を給付金計算高に加算したときは当該加算した金額(第三十八条第一項において「加算額」という。)を、法第七十五条第一項又は第二項の規定により捕虜等抑留給付金を支給したときは当該支給した額(第三十八条第一項において「支給額」という。)を、それぞれその都度給付金台帳に記載するものとする。
この条文の基本情報
給付金台帳の様式等とは何ですか?
定義給付金台帳の様式等とは、捕虜収容所処遇規則第33条に定められた規定で、「法第七十三条第二項に規定する給付金台帳は、別記様式第一号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第33条(給付金台帳の様式等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第33条の条文原文は「法第七十三条第二項に規定する給付金台帳は、別記様式第一号による。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第33条は第七章 捕虜等抑留給付金に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第33条の前の条は捕虜収容所処遇規則第32条です。
- 捕虜収容所処遇規則第33条の次の条は捕虜収容所処遇規則第34条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/33