捕虜収容所処遇規則 第36条(業務従事報奨金の金額等)
毎月の業務従事報奨金の金額は、その月の前月において捕虜が従事した業務ごとに、当該業務に係る基準額に当該業務に従事した日数を乗じて得た額の合計額とする。
この条文の基本情報
業務従事報奨金の金額等とは何ですか?
定義業務従事報奨金の金額等とは、捕虜収容所処遇規則第36条に定められた規定で、「毎月の業務従事報奨金の金額は、その月の前月において捕虜が従事した業務ごとに、当該業務に係る基準額に当該業務に従事した日数を乗じて得た額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第36条(業務従事報奨金の金額等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第36条の条文原文は「毎月の業務従事報奨金の金額は、その月の前月において捕虜が従事した業務ごとに、当該業務に係る基準額に当該業務に従事した日数を乗じて得た額の合計額とする。」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第36条は第七章 捕虜等抑留給付金に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第36条の前の条は捕虜収容所処遇規則第35条です。
- 捕虜収容所処遇規則第36条の次の条は捕虜収容所処遇規則第37条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/36