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捕虜収容所処遇規則 第18条(業務を実施する際の指示)

  1. 捕虜収容所長は、衛生要員及び法第六十八条の規定により法第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許された捕虜(次項及び次条において「衛生業務従事捕虜」という。)に対し、あらかじめ業務の実施場所、業務上の指示を受けるべき者、業務の対象者その他業務の実施について必要な指示をするものとする。
  2. 2.捕虜収容所長は、前項の指示をするに当たっては、衛生要員又は衛生業務従事捕虜が業務を行う自衛隊病院等(法第三十三条第一項に規定する自衛隊病院等をいう。次条において同じ。)の管理者と必要な協議をするものとする。

この条文の基本情報

業務を実施する際の指示とは何ですか?

定義業務を実施する際の指示とは、捕虜収容所処遇規則第18条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、衛生要員及び法第六十八条の規定により法第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許された捕虜(次項及び次条において「衛生業務従事捕虜」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜収容所処遇規則第18条(業務を実施する際の指示)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜収容所処遇規則第18条の条文原文は「捕虜収容所長は、衛生要員及び法第六十八条の規定により法第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許された捕虜(次項及び次条において「衛生業務従事捕虜」という。」で始まります。
  3. 捕虜収容所処遇規則第18条は第三章 保健衛生及び医療に置かれています。
  4. 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜収容所処遇規則第18条の前の条は捕虜収容所処遇規則第17条です。
  7. 捕虜収容所処遇規則第18条の次の条は捕虜収容所処遇規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010
  • 本サイト収録捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/18

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