捕虜収容所処遇規則 第17条(有資格衛生要員等)
- 捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜及び衛生要員を医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、法第三十五条第一項に規定する薬剤師相当衛生要員等、法第三十六条第一項に規定する看護師相当衛生要員等又は法第三十七条第一項に規定する准看護師相当衛生要員等(次項及び第三項において「有資格衛生要員等」という。)と認めたときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
- 一被収容者の氏名及び階級等
- 二抑留資格
- 三被収容者番号
- 四その他防衛大臣が定める事項
- 2.前項の場合において、捕虜収容所長は、併せて有資格衛生要員等の区分に応じて、その行うことができる業務の範囲並びに法第三十八条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなければならない。
- 3.第一項の書面の交付を受けた有資格衛生要員等は、医療に関する業務に従事するときは、当該書面を見やすい位置に着用しなければならない。
- 4.第一項の書面の様式は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
有資格衛生要員等とは何ですか?
定義有資格衛生要員等とは、捕虜収容所処遇規則第17条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜及び衛生要員を医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、法第三十五条第一項に規定する薬剤師相当衛生要員等、法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜収容所処遇規則第17条(有資格衛生要員等)は、日本の捕虜収容所処遇規則に含まれる条文です。
- 捕虜収容所処遇規則第17条の条文原文は「捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜及び衛生要員を医師相当衛生要員等、歯科医師相当衛生要員等、法第三十五条第一項に規定する薬剤師相当衛生要員等、法…」で始まります。
- 捕虜収容所処遇規則第17条は第三章 保健衛生及び医療に置かれています。
- 捕虜収容所処遇規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜収容所処遇規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜収容所処遇規則第17条の前の条は捕虜収容所処遇規則第16条です。
- 捕虜収容所処遇規則第17条の次の条は捕虜収容所処遇規則第18条です。
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- 正式書式
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002010 - 本サイト収録
捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002010/17